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Membership Agreement

サービス会員規約

第1条(会員規約)

この会員規約は、4s株式会社が運営・提供する賃貸住宅修理サポート「スマートライフサポート」(以下、「スマートライフサポート」という)を、会員が利用する際の一切に適用します。

第2条(定義)

  1. 「スマートライフサポート」とは、4s株式会社が運営し、4s株式会社及び提携事業者・代理店が提供する会員サービスをいいます。
  2. 「会員規約」とは、4s株式会社からスマートライフサポートを受けるための規約をいいます。
  3. 「会員」とは、4s株式会社との間で会員契約を締結している者をいいます。
  4. 「サービス対象物件」とは、会員が入居者となっている表記「契約物件」欄記載の賃貸物件のうち、会員が居住用として利用している戸室をいいます。事務・職務(テナント)、倉庫用として利用している戸室は、サービス対象物件にはなりません。
  5. 「賃貸人」とは、「サービス対象物件の所有者又は賃貸人」をいいます。
  6. 「提携事業者・代理店」とは、4s株式会社と業務提携等の契約関係が存在する提携事業者・代理店(以下、提携業者という)をいいます。

第3条(スマートライフサポートの概要)
スマートライフサポートは、サービス対象物件に関して、入居中に発生した内装材・住宅設備品の損傷・破損の修理・修繕保守を目的とします。4s株式会社は、会員に対してスマートライフサポートサービス対象物の修理・修繕保守費用を負担し、会員は、4s株式会社に対して、スマートライフサポートサービス利用料金(会費)を、本規約第11条(サービス利用料金)の定めに従い、支払うものとします。

第4条(規約の変更)

  1. 4s株式会社は、会員の了承を得ることなく、この会員の規約を変更することができます。但し、サービス利用料金に関しては、経済状況の変化その他相当の事由があると4s株式会社が判断した場合、文書にて会員へ通知することにより、更新時より変更できるものとします。
  2. 本規約と個別の利用規約又は変更後の会員規約が異なるときは、個別の利用規約又は変更後の会員規約を優先・適用するものとします。

第5条(会員契約の成立)

  1. スマートライフサポートサービスの利用を希望する者は、4s株式会社所定の「スマートライフサポート申込書兼契約書」(以下、入会申込書という)により、4s株式会社に対し、会員契約の申込みを行います。尚、会員契約の申込みをした者は、会員契約の申込みを行った時点で、本規約の内容に対する承諾があったものとみなします。
  2. 会員契約は、前項の会員契約の申込に記載された契約日(未記載の場合、鍵のお引渡し日)より成立するものとします。
  3. スマートライフサポートサービスは、会員がサービス対象物件に入居の上、4s株式会社及び提携事業者・代理店が会員から本規約第11条のサービス料金を契約日までに受領した場合、契約日より開始されるものとします。
  4. 会員契約の申込みを行った時点で、既にサービス対象物件に入居している者は、会員契約の締結ができないものとします。

第6条(変更の届出)

会員は、入会申込書の記載の会員情報、その他4s株式会社に届け出た情報に変更があった場合は、その変更内容を速やかに4s株式会社所定の方法により届け出るものとします。

第7条(スマートライフサポートの対象)

  1. スマートライフサポートサービスは、サービス対象物件に存する内装材・住宅設備品を対象とします。尚、会員がサービス対象物件に入居後に備え付けた内装材・住宅設備品についてはサービス対象外とします。又、サービス対象物件は、会員が居住用として利用している戸室に限ります。事務・職務(テナント)、倉庫用として利用している戸室については、サービスの対象物件にはなりません。
  2. 対象となる内装
    ⓐ壁・床のへこみ傷 ⓑ壁・床に空いた穴 ⓒ壁紙・床のめくれ・へこみ
    ※クッションフロア等の経年による凹み等は対象外です
  3. 対象となる住宅設備品及び既設品
    ⓐドア全般のへこみ傷 ⓑ照明設備 ⓒ建具 ⓓサッシ ⓔ網戸 ⓕ襖本体 ⓖクローゼット ⓗユニットバス ⓘ洗面化粧台 ⓙ既設の家電製品 ⓚシューズボックス ⓛインターフォン設備 ⓜその他スイッチ類・コンセント類 ⓑ〜ⓜの損傷など
  4. 対象外項目
    ⓐ鍵(玄関ドア) ⓑ備付設備品の消耗部分 ⓒ経年変化・劣化による破損・損耗 ⓓペット飼育による破損・損耗 ⓔ退去時のルームクリーニング費用 ⓕ会員が備え付け又は搬入した住宅設備品・内装材 ⓖ会員又は会員と同居する者が故意に破損させた備付設備品・内装材 ⓗ履行補助者の故意行為による破損・損耗(例:子供の落書き等) ⓘ戦争・地震・天変地異等不可抗力による破損・損耗 ⓙ会員の過失による火災・ガス爆発等による破損・損耗 ⓚ会員が心神喪失状態により破損させた備付設備品・内装材 ⓛインターネット回線又はそれに付随する通信機器

第8条(サポート割合事項)

  1. スマートライフサポートサービスの提供には、次のいずれかのサポート割合(会員負担率)が適用されます。4s株式会社は、修理額から会員負担金額を控除した金額を限度として、スマートライフサポートサービスを提供するものとします。尚、本項の会員負担率は、サービス利用期間が更新された場合、新たに修理金額は各サービスの上限金額に戻ります。
    ①修理 1 箇所目(初回)のサービス提供は、全額サポートします。
    ②2箇所目のサービス提供は、修理費用の 70% をサポートします。
    ③3箇所目以降のサービス提供は、修理費用の 50% をサポートします。
    ④会員が、本項の会員負担率に基づく負担金を支払わなかったときは、スマートライフサポートサービスは提供されないものとします。
  2. 4s株式会社は、会員に対して、修理・修繕保守を提供します。尚、同一箇所の修理・保守については1年1回までを限度とします。
  3. 次の各号いずれかの事由が生じた場合は、4s株式会社は、スマートライフサポートサービス提供の義務を負わないものとします。  ①会員が、サービス対象物件を退去した場合、若しくは居住していない場合
    ②会員が、サービス対象物件を、賃貸借契約上の使用目的以外に利用していることが判明した場合
    ③その他、会員が本契約に違反した場合

第9条(スマートライフサポートサービス取扱方法)

  1. 会員は4s株式会社所定の入会申込書にてスマートライフサポートサービスの申込みを行います。
  2. 会員は、会員の責任において、賃貸人の同意・承諾を得た上で、スマートライフサポートサービス対象物の修理・保守を申込むものとします。賃貸人の同意・承諾を得ずに原状回復義務等の損害が生じた場合は、会員がその責任を全て負うものとします。
  3. 4s株式会社及び提携業者等からの修理・修繕保守に関する資料の提出を求められた場合、会員はこれに協力するものとします。
  4. サービス対象物の修理・修繕保守は、4s株式会社又は提携業者が委託する修理・修繕保守業者により行い、4s株式会社がそれらの費用を負担することで行います。会員の依頼に基づき、それ以外の者がサービス対象物の修理・修繕保守を行ったとしても、4s株式会社はそれらの費用は負担しないものとします。
  5. その他、会員は、別途定める利用規約に従い、スマートライフサポートサービスを利用するものとします。

第10条(スマートライフサポートサービスの利用期間及び更新)

  1. スマートライフサポートサービスの利用期間は、会員契約成立日から1年間とします。尚、利用期間中でも、会員がサービス対象物件を退去した時は、スマートライフサポートサービスの利用期間は当然に終了したものとみなします。
  2. 4s株式会社は、会員に対して、サービス利用期間満了日の1ヶ月前より、更新料の請求を行います。会員が更新料を支払うことを条件として、スマートライフサポートサービスの利用期間は同一条件のもと、1年間更新されます。

第11条(利用料金)

  1. 会員は、4s株式会社に対し、スマートライフサポートサービスの利用料金(会費)として、初回・更新時に、年額のサービス利用料を支払うものとします。
  2. スマートライフサポートサービス利用料金は、4s株式会社又は提携業者が指定する方法により支払うものとします。
  3. 契約途中での解約にともなう利用料返金について、契約後6ヶ月までの解約に関しては一律5,500円ご返金。6ヶ月を超えた契約に関しての解約は残期間を対象として1,100円×残月数により精算、ご返金いたします。※但し、解約年度に修理サポートのご利用履歴がある場合は、理由の如何を問わず利用料金の返金は行わないものとする。

第12条(禁止事項)

  1. 会員は、スマートライフサポートサービスを利用するにあたり、次の行為又はこれに類する一切の行為を行わないものとします。 ①第7条に定めるサービスの対象範囲を逸脱して利用すること
    ②会員契約成立前に、既に破損・消耗していた内装材・住宅設備品に利用すること
    ③サービス対象物件以外に利用すること
    ④会員契約に基づく4s株式会社への請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供すること

第13条(損害賠償)

会員は、会員の故意又は過失に基づく行為により、4s株式会社に損害を与えた場合、会員は4s株式会社に対して、その損害を賠償する責任を負うものとします。

第14条(解約)

  1. 会員は、4s株式会社が定める方法により4s株式会社に通知することによって、会員規約を解約できるものとします。但し、会員から4s株式会社に対する解約通知が4s株式会社に到達した時点において、会員に第11条に定めるサービス利用料金の支払債務がある場合には、直ちにこれを支払わなければならないものとします。
  2. 4s株式会社は、会員に次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく、会員契約を解約又はスマートライフサポートサービスの更新を拒絶できるものとします。
    ①入会申込書、その他通知内容等に虚偽記入又は重大な記載漏れがあった場合
    ②支払停止又は支払不能となった場合
    ③手形又は小切手が不渡りになった場合
    ④差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は租税公課の滞納処分を受けた場合
    ⑤破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があった時又は信用状態に重大な不安が生じた場合
    ⑥監督官庁から営業許可の取り消し、停止等の処分を受けた場合
    ⑦4s株式会社に対する詐術その他背信的行為があった場合
    ⑧その他、4s株式会社がスマートライフサポートサービスを履行することが困難となると判断した場合

第15条(サービスの終了)

会員に以下の事由が発生した場合、スマートライフサポートサービスの提供は当然に終了するものとします。
①会員が、更新料の支払いをせずに、第10条に定めるサービス利用期間が満了したとき
②会員がサービス対象物件を退去、若しくは居住していないことが判明したとき
③会員が死亡したとき
④会員から、会員契約の解約通知が4s株式会社に到達したとき
⑤4s株式会社が、第14条の規定により、会員契約を解約したとき

第16条(プライバシー保護及び守秘義務)

  1. 4s株式会社及び会員は、会員契約に基づく権利義務履行の過程で知り得た個人情報及び機密情報等を、会員契約に基づく債権保全等業務目的の範囲内において利用するものとし、当該個人情報及び機密情報等の管理について、十分なプライバシー保護及び漏洩等の防止を図るものとします。
  2. 4s株式会社及び会員は、知り得た個人情報及び機密情報等を、その理由の如何を問わず、会員契約中は勿論、終了後においても目的外に利用してはならないものとし、情報漏洩等の防止のため、所用の措置を講ずるものとします。

第17条(第三者への委託)

4s株式会社は、スマートライフサポートサービスの提供・実施を第三者に委託できるものとします。

第18条(協議解決・規約外事項)

4s株式会社と会員は、誠実に会員契約を履行するものとし、会員契約に定めのない事項や会員契約各条の解釈につき疑義が生じたときは、相互に誠意を以って協議解決するものとします。

第19条(合意管轄)

  1. 4s株式会社及び会員は、会員契約について紛争が生じた場合、福岡地方裁判所を専属的合意管轄とすることに合意します。
  2. 本条の規定は会員契約終了後も有効に存続します。

【個人情報の収集・保有・利用・提供に関し、同意いただく内容】
本契約の申込者(以下、「申込者」という)は、4s株式会社(以下、「当社」という)が、下記記載の各条項に従い、個人情報を取り扱うことに同意いたします。

第1条(個人情報)
個人情報とは下記記載の各情報をいい、その情報を構成する氏名・住所・電話番号等個人を特定、識別できるものをいいます。又、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、結果的に個人を識別できるものも個人情報に含まれます。

  1. 当社所定の入会申込書、その他当社へ提出された書面に記載された申込者・入居者の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、国籍、家族構成、職業、勤務先名称、勤務先所在地、勤務先電話番号、営業内容、所属部課、役職名、勤続年数、税込年収、取引金融機関、預金種別、口座番号、口座名義人、本契約の申込者がサービス対象物件の入居者であることに相違ないことを確認するために申込者から原本の提示又は写しの交付を受けた運転免許証・健康保険証等に記載された本籍地を含む本人識別情報、若しくは本人特定又は所在確認のために当社が窓口に請求し自ら交付を受けた戸籍謄本、住民票等に記載の情報
  2. 本契約に関するサービス対象物件の住所、物件名、賃料等の賃貸借契約情報
  3. 本契約の締結後に当社が知り得る賃料支払状況等の賃貸借契約取引情報
  4. 当社が知り得た申込者の付属情報
  5. 本契約締結後に連絡、通知等を受け知り得た変更情報
  6. 申込者の本契約に関する契約及び取引状況

第2条(個人情報の利用目的について)
申込者は、当社が下記の目的のため第1条の1、2、3、4、5、6の個人情報を利用することに同意します

  1. 支払能力を調査するため
  2. 当社と申込者又はその他の提携業者等との取引及び交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
  3. 当社又はその他の提携業者等の商品及びサービス並びに会社紹介のご案内のため
  4. 当社内部における市場調査及び分析並びにサービスの研究及び開発のため
  5. 申込者の所在確認及び連絡の返答を得るため
  6. その他本件契約に基づく一切の債務履行確保のため

第3条(個人情報の第三者への提供及び取得について)

  1. 申込者は、当社が下記の範囲で第1条の各条項の個人情報を第三者に提供及び第三者から取得することに同意します
    ①申込者は、提供及び取得する第三者の範囲をサービス物件管理会社、当社の提携業者・代理店及び同物件の賃貸人、賃借人の同居人とすることに同意します。
    ②申込者は、当社が取引内容をサービス物件管理会社若しくは管理会社指定の仲介業者、当社の提携業者・代理店に通知することに同意します。
    ③約款の変更
    本約款は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとし、同意の取得若しくは適切な方法での通知又は公表を行うものとします。
  2. 申込者は、前項の他、当社が下記①、②、③の範囲で個人データを第三者へ提供することにも同意します。尚、申込者が本項に定める第三者提供の停止を希望する場合、当社は遅滞なくこれを停止します。
    ①申込者は、提供する第三者の範囲を、提携業者とすることに同意します。
    ②第三者に提供される情報の内容を、第1条に記載の情報とすることに同意します。
    ③利用する者の利用目的を、第2条に記載の各目的(この場合において、「当社」とあるのは、「提携業者」と読み替えます)のため、並びに、提供する第三者又は提供する第三者以外の会社の「会社紹介」「現在又は将来取り扱う商品及びサービスのご案内」のためとすることに同意します。

第4条(個人情報の正確性)
当社は、ご提供いただいた個人情報を正確にデータ処理するように努めます。但し、ご提供いただいた個人情報が正確且つ最新であることについては、申込者が責任を負うものとします。

第5条(個人情報提供の任意性)
申込者は、本契約の利用目的に限定して必要な個人情報を当社に提供することに同意します。申込者から当社に特定の個人情報をご提供いただけない場合、当社が本契約を拒否することがあることに申込者は同意します。

第6条(本契約の各条項に不同意の場合)
申込者が、本契約の各条項に不同意の場合、申込者は当社が本契約を拒否する場合があることに同意します。

第7条(個人情報の管理)
当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用、改変を防止するために、適切なセキュリティ対策の実施に努めます。個人情報は権限を持つ管理者のみがアクセスできる安全な環境下に保管するよう努めます。

第8条(統計データの利用)
当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。申込者は、当社が当該データにつき何らの制限なく利用することに同意します。

第9条(個人情報の取扱に関する問い合わせ等の窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についての申込者の個人情報に関するお問い合わせは、下記連絡先までお願いします。
申込者の個人情報ご相談窓口電話:092-558-3223
受付時間:10:00〜18:00(土日祝日及び当社指定休日は除く)

制定日:2018年12月1日
改定日:2022年12月24日
4s株式会社
スマートライフサポートセンター